亮明・恒成多治見後援会規約

第一条(名称)
 
本会の名称は「亮明・恒成多治見後援会」と称する。(以下「後援会」とする。)
 田中亮明、恒成選手の状況により、後援会名称を変更する事については、事務局一任にて変更をできるものとする。

第二条(目的)
 
本会は、田中亮明・恒成選手を組織的かつ積極的に応援する事を目的とする。
 後援会の会員は本規約に同意したものとする。

第三条(運営、所在地及び問い合わせ先)
 
 後援会の運営は亮明・恒成多治見後援会事務局が行う。(以下「事務局」と称する。)
 事務局所在地
     〒507-0046
     岐阜県多治見市廿原町470-5カフェモンタナ内
     Mail:info@ryoumei-kousei-tajimikouenkai.jp

第四条(会員)
 
1. 会員は下記の条件をすべて満たし、承認している事とする。
① 会員が登録する情報のすべての項目について虚偽が無い事。
② 郵便物が配達可能な日本国内の住所に居住する個人である事。
(外国在住の方は、別途相談)
③ 後援会にて入手したチケット等を第三者に転売しない事。
④ 会の目的に反して会員の権利を利用しない事。
 
2. 登録している情報(住所、電話番号、メールアドレス等)が変更になった場合は、
直ちにメールにて事務局まで連絡する事。変更の届出が無く、チケット等の送付物の遅れや不着が発生した場合、事務局は一切の責任を負わないものとする。

3. 会員資格の有効期間は後援会が存続する限りとする
規約に基づき会員資格が取り消された場合、入会金はいかなる理由があっても返金しないものとする。

4. 会員証は他人への転売、貸与、譲渡はできない。
会員証再発行の際は別途所定の手数料が必要となる。

第五条(入会金)
 
 会員となるためには「亮明・恒成多治見後援会入会申込書」に必要事項を記入しメール又は事務局へ持参にて対応とする。事務局が入会金の振込を確認した後に後援会会員とする。
     入会金  一般会員 3000円
第六条(規約の変更等)
 
 本規約の変更等は後援会事務局一任とする。

第七条(退会)
 
1.会員が本規約に反する行為を行ったり、後援会に対して著しく損害を与える恐れがあると事務局が判断した場合、会員資格を停止または剥奪できるものとする。その際、入会金の返金や苦情、抗議等は一切受け付けないものとする。

2.会員の都合による途中退会の場合は、いかなる理由においても入会金の返金はしないものとする。

第八条(サービスの中断)

  天災、火災、停電、社会情勢の変化等により、後援会の活動を継続できない事情が生じた際は事務局一任にて直ちに解散する事ができるものとする。それによって発生した損害に対しては事務局に一切の責任は無いものとする。

第九条(本会の解散)
 
 田中亮明・恒成両選手の活動状況等により後援会の活動を継続できない事情が生じた際は事務局一任にて直ちに解散する事ができるものとする。その際、入会金の返金や苦情、抗議は一切受け付けないものとする。

第十条(個人情報)

1. 後援会の活動以外の目的のために会員の個人情報を利用しないとともに、第三者へ開示、提供は一切しないものとする。
2. 個人情報は、事務局にて管理を行うものとする。

第十一条(財産の管理)

 金融機関との取引は、口座の代表者を会計担当とする。
 会計報告書を作成、これを監査し承認を得て年1回後援会ホームページにて報告をす
る事とする。

第十二条(設立年月日)
 
 本会の設立年月日を令和3年5月13日とする。

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